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現在の世の中ではクレジットあるいはローンという言葉が多く使われております。
そもそもクレジットとは信用という意味であり主に商品の信用販売に使われる言葉として位置付けられます。
一方、クレジットに対してローンとは商品の売買ではなく主に金銭の貸借、いわゆる消費者金融に対して使われる言葉として位置付けられます。
クレジットやローンの消費者信用産業が急激に発展する中で、それに相反するように多重債務者や自己破産者が急増して今や大きな社会問題になっています。
これらの消費者被害が発生する原因としては消費者信用業者側の過当競争による無差別過剰与信、高金利、高手数料、厳しい取立、そして消費者側においては知識不足や考え方の安易さ、そして我が国における消費者信用関係の法律の不備などが挙げられます。
アメリカにおいては消費者信用保護法なる統一的包括的な規制法がありますが日本にはそのような統一的包括的規制法はありません。
日本において消費者信用取引を規制する法律としてはクレジットとローンに分けられますが以下のとおりです。
1.クレジット
(1)信用販売(割賦販売)
*割賦販売法
(2)キャッシング
*貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)
*出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律
(出資法)
*利息制限法
2.消費者ローン(サラ金など)
*貸金業者からの借入→ 同上(キャッシングに同じ)
以上において現在の日本における問題点は以下のとおりです。
(1)クレジット取引を監督する官庁は経済産業省であり消費者金融取引を監督する官庁は金融庁であるというように監督官庁が異なる縦割り行政による弊害がある。
(2)クレジットの手数料には利息制限法や出資法が適用されないこと。
(3)過剰与信に対する処罰規定がないこと。
(4)クレジットカード取引に関する規制法がなくクレジットカードの会員規約においては会員(消費者)が著しく不利な立場に置かれていること。
(5)多発している集団クレジット被害事件などで問題となっている名義貸しや空売り事件、その他の悪徳商法と結びついたクレジット被害事件などにおいて販売業者(加盟店)とクレジット会社の連帯責任を認める規定がないこと。
(6)銀行法には割賦販売法や貸金業規制法のような消費者保護規定がほとんどないこと。
(7)消費者リース取引に関する規制法がないこと。
というように、日本における消費者信用取引を規制する法律はまだまだ消費者の権利が充分認められているとはいえず多くの不備、欠陥があるのです。
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