自賠責の示談

自賠責の示談とはどのようなものでしょうか?
あなたが不幸にして交通事故の被害者となった場合には保険金による賠償の請求を加害者側に行うことになります。

一般的には交通事故が発生してその後の損害賠償についてはそれらの95%以上が当事者同士の示談交渉によって損害賠償額を支払うことで解決されているのです。
しかし、ここで問題となるのは被害者が求める損害賠償額と加害者が承認する損害賠償額に大きな差が生じることです。

つまりこの意味は被害者側からすれば損害のすべてを賠償してもらいたいと願い、逆に加害者側からすれば損害賠償額は可能な限り抑えたいと願うわけです。

通常、示談の申し入れは加害者側から加入している保険会社などを通じて行われることが多くなりますが、被害者の立場からすれば任意保険も自賠責も示談に応じるかどうかについては慎重に検討する必要があります。
なぜならば仮に被害者として一旦、自賠責の示談に応じてしまうと基本的には示談後の相手方への損害賠償請求等が不可能となるからです。

そしてこれは大事なことですが損害賠償額を算定するときのポイントは被害者の基礎事情に関わってくるということです。
すなわち被害者の現在の収入がいくらなのか、後遺症の程度はどれくらいか、過失割合はどれくらいか、慰謝料の額はどれくらいが妥当かなどの事情です。

この被害者の基礎事情によって損害賠償額が妥当であることを示す証拠を主張できるかできないかで示談交渉が有利に進められるか、あるいは不利に進むかがある程度決定付けられるといわけです。

ここで示談内容で最も重要な項目はずばり損害賠償金額であり、賠償金額をきっちり決めておくことによって無用なトラブルを避けることができます。
しかし、仮に損害賠償金額が高い金額で決められたとしても実際の支払いが行わなければいわゆる絵に描いたモチと一緒で何の意味もありません。

それから人身事故の場合、通常の車両は強制的に自賠責保険に加入していますので無保険ということはほとんどありません。
従って加害者が加入している保険会社からたいてい一括で支払われますが、加害者本人から直接受け取る場合でも、
できるかぎり一括で支払ってもらうようにしましょう。

そして、もし万一分割払いとなった場合には、頭金を大きくしてできるだけ確実に分割金が支払われる方法を考える必要があります。
例えば資金力のある保証人を付けることによって支払いを怠った場合には、すぐに加害者の財産から強制執行手続きという方法で取り立てられるようにしておく必要があります。
そのためにも示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成することがポイントです。

自賠責保険の目的は、被害者の死亡、治療、後遺障害を保障するものです。
従って被害の程度が確定するまでは実際の被害額がどのくらいになるものか、判断するのは難しいと言えるでしょう。
しかし、加害者側からの自賠責の示談の申し入れは、通常刑事処分が確定する前に行われることが多くあります。

これは加害者の刑事処分を決める際に示談が成立している場合は、
裁判所ではこれを加害者にとって有利な条件として考慮される可能性があるからです。
治療が長期に渡る場合には、自賠責保険には仮払い制度や前払い制度などもありますので、
これらを利用して、まずは治療に専念されることが先決でしょう。
自賠責の示談に応じるのは、怪我が回復してからでも決して遅くはありません。

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