自賠責と任意保険
ひとくちに自動車保険といっても以下のものがあります。
1.自賠責保険・・・強制加入が義務付けられている自動車保険
2.自動車任意保険・・・任意で加入する自動車保険
上記において自賠責保険は自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車やバイク・原動機付自転車を使用するときに強制加入が義務付けられている侵害保険です。
一般的に自賠責は最低限の交通事故の被害者救済制度ですがこれだけでは実際の事故における損害賠償は賄えないため、自賠責の不足分を補うために自賠責保険に加えて任意保険をかけるというのが実情となっています。
そして万一、自賠責保険に未加入あるいは加入していても有効期限が切れている場合は自動車事故の有無にかかわらず、発覚した時点で50万円以下の罰金または1年以下の懲役となり、さらには違反点数6点となり免許停止処分になってしまいます。
自動車の場合は車検を受ける時に自賠責保険に加入することが義務付けられており、これがないと車検を受けることができません。
それから自動車の場合は車検があるので忘れることはないのですが、これが250cc以下のバイクや原付になるとこれらにはいわゆる車検制度がないため、
自賠責保険のうっかり期限切れが起こりえますので要注意です。
あと、大事なことは自賠責保険の加入証明書を車内に置いていないと30万円以下の罰金が科せられますのでから、必ず車の中に入れておくようにしましょう。
自賠責保険では、相手側のケガなどの対人賠償に限定されており、支払限度額が以下のように決められています。
障害(ケガ)・・・120万円まで
死亡・・・・・・・3,000万円
後遺障害・・・・・後遺症の程度に応じて75万円から3,000万円
常時介護が必要なとき 4,000万円
このように自賠責保険は相手方のケガに限定されているため、相手側の対物あるいは自損事故の場合は対象外です。
そして強制保険である自賠責保険に対して、任意の自動車保険は大別すると以下のようになります。
1.対人賠償
歩行者や相手の車に乗っている人などを死傷させてしまった場合の補償
2.対物賠償
相手の車や電柱など他人のものを壊してしまった場合の補償
3.搭乗者障害および人身障害保障
事故によって自分自身や同乗者がケガを負ってしまった場合の補償
4.車両保険
事故を起こしたときの修理代や車の盗難など自分の車に対する補償
万一事故が起きた場合に相手の被害状況によっては自賠責だけでは補償額が不足するのが普通です。
任意の自動車保険は自賠責と違って加入義務はありません。
しかしながら自賠責補償の不足分を補うためにも是非任意の自動車保険に加入することをおすすめします。
事故が起きてからでは後の祭りです、事故が起きる前に完備しましょう。
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