介護保険の設定と徴収
高齢期において介護を必要とする方は、通常、日常生活動作について介助を必要とするだけでなく、その機能の維持回復を図ることが必要です。
また、加齢に伴う心身の衰えを原因として病気を有している場合も多く見られることから、介護保険ではこうした要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理等、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション等の医療サービスを対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院(入所)に適用することとしています。
介護を必要とされる方が病気になったりあるいは病状が悪化した場合でも一般の医療機関において外来あるいは入院いずれの医療も受けることが可能であり、医療保険が適用されます。
介護保険では介護を必要とする方が自らの意志に基づいて利用するサービスを選択し決定することが可能です。
要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。
そして介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。
専門機関がサービス利用を支援する事で要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。
この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。
介護保険のサービスを利用した場合、利用者は介護サービス費用の1割を利用時に負担します。
また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。
なお、これにより従来のような老人福祉制度(所得に応じた負担:応能負担)と
老人保健制度(サービス利用高に応じた負担:応益負担)の間の利用者負担の不均衡が解消されることとなります。
介護保険のサービスは医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みを創設し、特に低所得の方の負担に配慮します。
介護保険料は所得に応じた定額保険料が基本的な概念になります。
65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定は所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。
また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、
特別徴収が困難な者については市町村が個別に国民健康保険料と併せて徴収を行います。
第1号被保険者の保険料は国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定します。
第2号被保険者の介護保険料は医療保険料と一括徴収で40歳から64歳までの第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて設定します。
介護保険料の徴収は医療保険者が一般の医療保険料と一括して行います。
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