任意整理を行う場合の対処方法

利息制限法に基づく債務を確定して任意整理を行う場合にクレジットあるいはサラ金業者が取り得る対応は以下のことが考えられます。

(1)利息制限法に基づく債務が確定することを恐れて過去の取引経過を開示してこない。

(2)みなし弁済規定の適用を主張する。

(3)返済日における返済を1回でも怠れば期限の利益を喪失する旨の期限の利益喪失約款を盾に、遅滞以後の遅延損害金を請求する。

(4)分割弁済の場合は完済までの将来利息を要求する。

(5)利息制限法で計算したら過払いとなる場合でも少額ではあるが和解金を要求する。

(6)弁護士が受任通知を出した後でも債務者の債務者の親族などの対して請求を繰り返す。

などがあります。

そこで、これらに対処する方法は以下のとおりです。

(1)取引経過を開示しない業者に対しては監督行政庁に対して業者の指導を申し入れた上で、
   書き換え前の支払い経過も含めて、これまでの取引経過を全て開示させた上で利息制限法に   基づき債務額を確定し、クレジットあるいはサラ金代金債務の手数料についても利息制限法   に基づき債務額を確定する。

(2)みなし弁済規定の主張は一切認めない。

(3)期限の利益喪失や遅延損害金の主張は一切認めない。

(4)分割弁済においては完済までの将来利息は一切つけない。

(5)利息制限法で計算して過払いとなる場合は必ず過払い金の支払いを求め、場合によっては過払い金返還請求訴訟を提起し、業者に対する和解金の支払いは拒絶する。

(6)弁護士の受任通知を受け取った後も悪質な督促、取り立てを繰り返す業者に対しては必ず行政処分の申告、刑事告訴、取り立て禁止の仮処分申請、慰謝料請求訴訟の提起などを行う。

以上が原則的な対処方法となります。

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