利息制限法による金利の計算

利息制限法では元本によって以下のように利息は定められています。

1.10万円未満・・・・・・・・・・・・年20%

2.10万円以上100万円未満・・・・・年18%

3.100万円以上・・・・・・・・・・・年15%

すなわち、上記の利率を超過する場合は超過分については無効と定めています。

そして遅延損害金については上記の制限利率の1.46倍までは有効でそれを超える場合は超過分については無効としています。

基準となる元本額は現実に受領した金額を元本として計算されます。
そして利息を天引きされた場合は天引き額が制限利率で計算した額を超える場合はその超過部分は元本の支払いに充当したものとみなします。
それから業者が契約の際に礼金、手数料、調査料、割引料などとして受け取る分は全て利息の先取りとみなします。

利息制限法の制限利率を超過する部分は元本に充当していった結果、元本が完済となった後の過払い金は返還請求することが可能となります。

このように利息制限法で計算していけばクレジット・サラ金債務は最低でも2~3割の減額となり最大で5割位の減額となる場合もあり得ます。
一般的には同一業者に4年以上支払い続けている場合はそのほとんどが過払いの対象となります。

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