クレジット・サラ金に関する法律
クレジット・サラ金などの貸金業者を規制法律には貸金業規制法、出資法、利息制限法があります。
そのうち、貸金業規制法の主な内容は以下のとおりです。
1.貸金業規制法
(1)開業規制
*内閣総理大臣あるいは都道府県知事の登録
*3年毎の登録更新
(2)業務規制
*過剰貸付の禁止
*貸付条件の提示
*広告規制
*契約書・領収書などの書面交付義務
*白紙委任状取得の禁止
*取立行為の規制
*債権譲渡に関する規制などの各種業務規制
(3)貸金業務取扱主任者の選任・配置
*営業所あるいは事業所ごとに貸金業務取扱主任者を選任・配置すること
(4)貸金業者の団体に関する規定
*各都道府県ごとに貸金業協会と全国的団体として全国貸金業協会連合会を設立して
貸金業者に対する行政指導を行う
(5)行政の監督権限
以下の監督官庁において報告徴収、立入検査、業務停止、登録取り消しなどの
監督権限が与えられています。
*内閣総理大臣(金融庁、財務局)
*都道府県知事(金融課、商工課など)
(6)みなし弁済規定
*一定の要件を満たした場合に利息制限法の制限利率を超えて支払った利息でも
有効な利息の弁済とみなすという規定である。
(7)高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
*利息が年109.5%を超える契約をした場合は金銭消費貸借契約全体が無効となり、
債務者は利息の一切の支払いをする必要がないと定めている。
2.出資法
規制法と同時に施行されて貸金業者の貸付金利に関して刑事罰の対象となる金利の
限界を定めている。
3.利息制限法
民事的効力の有効・無効の限界となる金利に関して定めている。
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