支払い督促・民事調停・即決和解・少額訴訟

支払い請求手続きには以下のようなものがあります。 

(1)支払い督促
   支払い督促とは金銭などの請求について債権者側だけの言い分に基づいて簡易裁判所が支払   いを命ずる処分であり債務者から異議申し立てがなければ裁判所の判決と同様に強制執行ま   で行うことができるものです。
   支払い督促の特色は利用に制限はあるものの早い、安い、簡単なのが最大の特色です。
   これは弁護士に依頼しなくても自分自身で行うことができます。

 (2)民事調停
   民事調停とは民事上のトラブルについて当事者が裁判所のあっせんの下に話し合いによる円   満妥当な解決を目指す手続きであり、合意が成立すると裁判による判決と同様に強制執行ま   で行うことができるものです。
   メリットは訴訟に比べて簡単、早い、安い、円満かつ柔軟な解決ができることです。
   デメリットは債務者が出頭しなければ利用できない点であり成立も相手次第の部分がありま   す。

 (3)即決和解
   和解には当事者同士が示談として行うものと裁判所で行う裁判上の和解があります。
   そして裁判上の和解には訴訟の中で行う訴訟上の和解と訴訟をしなくてもできる即決和解が   あります。
   示談による和解では強制執行はできませんが裁判上の和解は判決と同様の効力があり債務名   義として強制執行ができます。

 (4)少額訴訟
   これは30万円以下の少額の金銭請求に限られるものですが弁護士不要で自分自身でもでき   るので安い、早い、簡単というのが特色です。

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