強制執行
金銭債権は債務者が最後まで任意に支払わない場合に最終手段として何らかの財産を金銭い換 えて強制的に回収するしかありません。
強制執行とは債権者が裁判所の力を借りて債権内容を強制的に実現する手続きです。
その方法としては担保権の実行、強制執行のいずれかです。
強制執行の対象となるのは原則として債務者の全財産となりますがその財産の種類に応じて以下の3種類に分かれます。
(1)不動産執行
土地建物などの不動産が対象であり原則として船舶、航空機、自動車、建設機械なども不動 産執行に準じますが例外として小型船舶、未登録の自動車などは動産執行となります。
(2)動産執行
商品、機械、家財道具、現金、手形、小切手、株券、社債などの有価証券などが対象となります。
(3)債権執行
預金、給料、地代、家賃、売掛金、貸金などの金銭債権や動産引き渡し請求権などの債権の 他に特許権、実用新案権、著作権などの無体財産権、有限会社・合名会社などの社員権、ゴルフ会員権、電話加入権、貸借権などのも対象となります。
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