小規模個人再生手続きとは

まず、条件として無担保の債務が5000万円以下であり、将来において一定の収入を得る見込のある個人であれば自営業者や農業従事者の他、サラリーマンでも利用できます。

小規模個人再生手続きにおいて再生計画案が認可されるためには債権者の消極的同意が必要なりますが、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権が債権総額の半分を超えない場合に再生計画案が可決されたものとみなします。

そしてさらなる条件としては弁済総額が最低弁済額要件と清算価値保障原則のふたつの要件を満たしていることが必要となります。

ここで、最低弁済額要件とは小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債券(基準債権)が300万円以下の場合は基準債権の1/5あるいは100万円のいずれか多い額(基準債権が100万円を下回っている場合は基準債権総額となり、基準債権の1/5が300万円を超える場合は300万円とする)基準債権の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合は、その1/10を下回らないことという要件となっています。

具体的には以下のとおりです。

(1)基準債権総額 < 100万円 → 基準債権総額

(2)100万円 < 基準債権総額 < 500万円 → 100万円

(3)500万円 < 基準債権総額 < 1500万円 → 基準債権総額の1/5

(4)1500万円 < 基準債権総額 < 3000万円 → 300万円

(5)3000万円 < 基準債権総額 < 5000万円 → 基準債権総額の1/10


ここで、清算価値保障原則とは弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らないという要件となります。
小規模個人再生手続きにおいては債務者はこのような財産の全部あるいは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分自身が所有する財産の価値以上のものを分割弁済する必要があります。

ところで、破産手続きにおいては破産宣告時に破産者(債務者)が所有していた不動産、自動車、現金、預貯金、退職見込額の一定割合、生命保険解約払戻金などの財産は原則として換金処分されて債権者に配当されます。

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