給与所得者等再生とは

給与所得者等再生手続きは小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与あるいはこれに類する定期的収入を得る見込のある人であり、年間収入の変動幅が1/5以内の小さな変動であれば利用できるといえます。

給与所得者等再生手続きを利用できる人としてはサラリーマンはもちろんのこと、公務員、年金生活者などが考えられます。
そして給与所得者等再生手続きが利用できる人は小規模個人再生手続きも当然利用できるわけです。

さて、給与所得者再生手続きでには以下の一定の申し立て制限があります。

(1)以前、給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、その再生計画を完遂し、その結果として免責を受けた場合に、その再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申し立てである場合

(2)再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責(ハードシップ免責)が確定した場合、その元の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申し立てであ場合

(3)破産手続きによる免責決定が確定した日から7年以内の申し立てである場合

は認められません。

給与所得者等再生手続きにおいて再生計画案が認可されるためには債権者の消極的同意は必要ありません。
この部分が小規模個人再生手続きとは異なるところとなっています。

そして、さらなる認可の条件としては債権者の消極的同意は必要ありませんが、弁済総額においては小規模個人再生手続きと同様に最低弁済額要件および清算価値保障原則を満たす必要があることに加えて可処分所得要件を満たす必要があります。
可処分所得要件とは再生計画における弁済総額が1年間当たりの手取り収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用である最低生活費を控除した額の2倍以上であることという要件となっています。
よって小規模個人再生手続きに比べると弁済額が大きくなるのが一般的ですので、ケースによっては小規模個人再生手続きを選択したほうが有利な場合があります。

スポンサードリンク

個人再生.comカテゴリー