個人再生手続きにおける住宅ローン特則
住宅ローン特則は多重債務者が住宅ローンを約定通りに支払うことが困難となった場合について将来においても住宅を保持することができるようにするために住宅ローンの支払い猶予を認める制度となっています。
しかし、この制度は住宅ローンの支払額をカットするものではなくて住宅ローンの支払いを繰り延べる制度だということです。
個人再生手続きにおいて住宅ローンの支払い猶予を要望する住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可された場合は住宅ローンについて支払い猶予の効力が発生します。
そして、再生計画案に基づく弁済を継続している限りにおいては住宅ローンに関する抵当権んの行使はされずに住宅を保持することができるというわけです。
住宅ローン特別条項は住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)についてのみ定めることになっています。
そして、仮に対象の土地・建物に住宅ローン以外の担保が設定されている場合は住宅ローン特別条項は定めることはできません。
よって、住宅ローン特別条項を利用する場合は住宅ローン以外の担保設定を解除する必要があるわけです。
認められる住宅ローン特別条項には以下のものがあります。
(1)期限の利益回復型
(2)弁済期間延長型(弁済期間の10年間延長であるが70才を超えることはできない)
(3)元本の支払い猶予型
(4)住宅ローン債権者の同意型
以上において住宅ローンを抱えていても住宅を維持する必要のない人は住宅ローン特別条項を利用する必要はありません。
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