個人再生手続きと任意整理・調停・自己破産との違い

個人再生手続きは全ての債権者に対して有効ですが任意整理や調停の場合はあくまでも合意が成立した債権者(クレジット、サラ金業者など)との間でのみに対して有効となります。

そして任意整理や調停には強制力がなく、債務者の分割弁済案に同意するかどうかについては債権者の自由となっているのです。

よって、債権者の中には自社に不利となる条件に対しては応じることなく、一括弁済を求めて訴訟提起を起こし判決によって債務者の給料などを差し押さえてくる者も存在します。
そうなると、事実上、債務者が支払うことは不可能となって任意整理や調停は破綻してしまいます。
これに対して個人再生手続きにおいては全ての債権者の同意が得られなくても債務整理が可能となるわけです。
しかも給与所得者等再生手続きにおいては債権者の同意は全く必要がなく債務整理が可能になるわけです。

あと、個人再生手続きにおいては利息制限法に基づく引き直し計算を行った後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可された後に債務者がこの計画案に従って弁済すれば残元本の一部が免除されることになります。
これに対して任意整理や調停においては利息制限法に基づく引き直しには応じても残元本おカットには基本的には応じません。

その他、任意整理や調停には強制力がないために債務者の弁済案に不満がある債権者は債務者の給料や財産を差し押さえてくる恐れがあります。
しかし、個人再生手続きにおいては手続きの開始決定がなされると債権者は強制執行および差押えが不可能となります。

最後に自己破産と個人再生との違いですが自己破産手続きにおいては破産者が破産宣告時に住宅を所有している場合は住宅は処分されて処分代金は債権者に配当されることになるわけです。
個人再生手続きとの決定的な違いは債務者が住宅を所有している場合、最終的には住宅が保持できなくなるのが自己破産ということです。

その他、個人再生手続きにおいては債務の原因が浪費やギャンブル、あるいは不法行為による債務であっても免責不許可事由は定められていませんが、自己破産においては同様な事由の場合は免責が受けられない場合があります。
そして自己破産者にはさまざまな資格制限が設定されています。
例として職業における資格制限は以下のとおりです。

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、公証人、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、会社の取締役・監査役、代理人、後見人、遺言執行者

以上の職業に自己破産者は就くことができなくなり資格を失います。
ところが個人再生においてはこういった制限は一切ありません。

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