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   <title>個人再生.com</title>
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   <subtitle>個人再生手続きに関してレポートします。</subtitle>
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   <title>記事１０</title>
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   <published>2007-09-15T08:17:31Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:18:48Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは申立から認可決定確定・終了までに最低３ヶ月、最長６ヶ月を要する。</summary>
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   <title>記事９</title>
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   <published>2007-09-15T08:16:08Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:17:23Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きの申立費用は　①申立書に貼付する収入印紙代　②予納郵券（郵便切手）代　③予納金となる。</summary>
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   <title>記事８</title>
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   <published>2007-09-15T08:14:50Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:15:59Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは債権者の半数の消極的同意が必要であるが給与所得者等再生手続きは債権者の同意は必要としない。</summary>
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   <title>記事７</title>
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   <published>2007-09-15T08:13:36Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:14:42Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは任意整理と自己破産の中間的な位置付けにある制度である。</summary>
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   <title>記事６</title>
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   <published>2007-09-15T08:12:06Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:13:28Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは無担保債務が５０００万円以下で、かつ将来において継続的な収入を得る見込のある個人が利用できる。</summary>
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   <title>記事５</title>
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   <published>2007-09-15T08:10:50Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:11:52Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは手続きの開始決定後は強制執行および差押えの恐れがなくなる。</summary>
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   <title>記事４</title>
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   <published>2007-09-15T08:09:40Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:10:43Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは利息制限法に基づく引き直し計算後の元本カットが可能となる。</summary>
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   <title>記事３</title>
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   <published>2007-09-15T08:08:17Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:09:29Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは住宅を所有している人でも住宅ローン特別条項を利用することで住宅を維持しながら債務整理ができる。</summary>
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   <title>記事２</title>
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   <published>2007-09-15T08:06:52Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:08:11Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生のふたつの手続きがある。</summary>
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   <title>記事１</title>
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   <published>2007-09-15T08:00:31Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:06:41Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きとは企業の民事再生手続きの個人版の制度である。</summary>
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   <title>個人再生手続きと任意整理・調停・自己破産との違い</title>
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   <published>2007-09-05T08:36:27Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:42:07Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きは全ての債権者に対して有効ですが任意整理や調停の場合はあくまでも合...</summary>
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      個人再生手続きは全ての債権者に対して有効ですが任意整理や調停の場合はあくまでも合意が成立した債権者（クレジット、サラ金業者など）との間でのみに対して有効となります。

      そして任意整理や調停には強制力がなく、債務者の分割弁済案に同意するかどうかについては債権者の自由となっているのです。

よって、債権者の中には自社に不利となる条件に対しては応じることなく、一括弁済を求めて訴訟提起を起こし判決によって債務者の給料などを差し押さえてくる者も存在します。
そうなると、事実上、債務者が支払うことは不可能となって任意整理や調停は破綻してしまいます。
これに対して個人再生手続きにおいては全ての債権者の同意が得られなくても債務整理が可能となるわけです。
しかも給与所得者等再生手続きにおいては債権者の同意は全く必要がなく債務整理が可能になるわけです。

あと、個人再生手続きにおいては利息制限法に基づく引き直し計算を行った後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可された後に債務者がこの計画案に従って弁済すれば残元本の一部が免除されることになります。
これに対して任意整理や調停においては利息制限法に基づく引き直しには応じても残元本おカットには基本的には応じません。

その他、任意整理や調停には強制力がないために債務者の弁済案に不満がある債権者は債務者の給料や財産を差し押さえてくる恐れがあります。
しかし、個人再生手続きにおいては手続きの開始決定がなされると債権者は強制執行および差押えが不可能となります。

最後に自己破産と個人再生との違いですが自己破産手続きにおいては破産者が破産宣告時に住宅を所有している場合は住宅は処分されて処分代金は債権者に配当されることになるわけです。
個人再生手続きとの決定的な違いは債務者が住宅を所有している場合、最終的には住宅が保持できなくなるのが自己破産ということです。

その他、個人再生手続きにおいては債務の原因が浪費やギャンブル、あるいは不法行為による債務であっても免責不許可事由は定められていませんが、自己破産においては同様な事由の場合は免責が受けられない場合があります。
そして自己破産者にはさまざまな資格制限が設定されています。
例として職業における資格制限は以下のとおりです。

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、公証人、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、会社の取締役・監査役、代理人、後見人、遺言執行者

以上の職業に自己破産者は就くことができなくなり資格を失います。
ところが個人再生においてはこういった制限は一切ありません。
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   <title>個人再生手続きにおける住宅ローン特則</title>
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   <published>2007-09-04T08:34:16Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:36:20Z</updated>
   
   <summary>住宅ローン特則は多重債務者が住宅ローンを約定通りに支払うことが困難となった場合に...</summary>
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      住宅ローン特則は多重債務者が住宅ローンを約定通りに支払うことが困難となった場合について将来においても住宅を保持することができるようにするために住宅ローンの支払い猶予を認める制度となっています。

      しかし、この制度は住宅ローンの支払額をカットするものではなくて住宅ローンの支払いを繰り延べる制度だということです。

個人再生手続きにおいて住宅ローンの支払い猶予を要望する住宅ローン特別条項を含む再生計画案が認可された場合は住宅ローンについて支払い猶予の効力が発生します。
そして、再生計画案に基づく弁済を継続している限りにおいては住宅ローンに関する抵当権んの行使はされずに住宅を保持することができるというわけです。

住宅ローン特別条項は住宅資金貸付債権（住宅ローン債権）についてのみ定めることになっています。
そして、仮に対象の土地・建物に住宅ローン以外の担保が設定されている場合は住宅ローン特別条項は定めることはできません。
よって、住宅ローン特別条項を利用する場合は住宅ローン以外の担保設定を解除する必要があるわけです。

認められる住宅ローン特別条項には以下のものがあります。

（１）期限の利益回復型

（２）弁済期間延長型（弁済期間の１０年間延長であるが７０才を超えることはできない）

（３）元本の支払い猶予型

（４）住宅ローン債権者の同意型

以上において住宅ローンを抱えていても住宅を維持する必要のない人は住宅ローン特別条項を利用する必要はありません。
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   <title>給与所得者等再生とは</title>
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   <published>2007-09-03T08:31:13Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:34:10Z</updated>
   
   <summary>給与所得者等再生手続きは小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与あるいはこ...</summary>
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      給与所得者等再生手続きは小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与あるいはこれに類する定期的収入を得る見込のある人であり、年間収入の変動幅が１／５以内の小さな変動であれば利用できるといえます。

      給与所得者等再生手続きを利用できる人としてはサラリーマンはもちろんのこと、公務員、年金生活者などが考えられます。
そして給与所得者等再生手続きが利用できる人は小規模個人再生手続きも当然利用できるわけです。

さて、給与所得者再生手続きでには以下の一定の申し立て制限があります。

（１）以前、給与所得者等再生手続きを利用して再生計画が認可され、その再生計画を完遂し、その結果として免責を受けた場合に、その再生計画認可決定が確定した日から７年以内の申し立てである場合

（２）再生計画の遂行が極めて困難となった場合の免責（ハードシップ免責）が確定した場合、その元の再生計画認可決定が確定した日から７年以内の申し立てであ場合

（３）破産手続きによる免責決定が確定した日から７年以内の申し立てである場合

は認められません。

給与所得者等再生手続きにおいて再生計画案が認可されるためには債権者の消極的同意は必要ありません。
この部分が小規模個人再生手続きとは異なるところとなっています。

そして、さらなる認可の条件としては債権者の消極的同意は必要ありませんが、弁済総額においては小規模個人再生手続きと同様に最低弁済額要件および清算価値保障原則を満たす必要があることに加えて可処分所得要件を満たす必要があります。
可処分所得要件とは再生計画における弁済総額が１年間当たりの手取り収入額から最低限度の生活を維持するために必要な１年分の費用である最低生活費を控除した額の２倍以上であることという要件となっています。
よって小規模個人再生手続きに比べると弁済額が大きくなるのが一般的ですので、ケースによっては小規模個人再生手続きを選択したほうが有利な場合があります。
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   <title>小規模個人再生手続きとは</title>
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   <published>2007-09-02T08:28:20Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:41:22Z</updated>
   
   <summary>まず、条件として無担保の債務が５０００万円以下であり、将来において一定の収入を得...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.1maxi.com/saisei/">
      まず、条件として無担保の債務が５０００万円以下であり、将来において一定の収入を得る見込のある個人であれば自営業者や農業従事者の他、サラリーマンでも利用できます。

      小規模個人再生手続きにおいて再生計画案が認可されるためには債権者の消極的同意が必要なりますが、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権が債権総額の半分を超えない場合に再生計画案が可決されたものとみなします。

そしてさらなる条件としては弁済総額が最低弁済額要件と清算価値保障原則のふたつの要件を満たしていることが必要となります。

ここで、最低弁済額要件とは小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債券（基準債権）が３００万円以下の場合は基準債権の１／５あるいは１００万円のいずれか多い額（基準債権が１００万円を下回っている場合は基準債権総額となり、基準債権の１／５が３００万円を超える場合は３００万円とする）基準債権の総額が３０００万円を超え５０００万円以下の場合は、その１／１０を下回らないことという要件となっています。

具体的には以下のとおりです。

（１）基準債権総額　＜　１００万円　→　基準債権総額

（２）１００万円　＜　基準債権総額　＜　５００万円　→　１００万円

（３）５００万円　＜　基準債権総額　＜　１５００万円　→　基準債権総額の１／５

（４）１５００万円　＜　基準債権総額　＜　３０００万円　→　３００万円

（５）３０００万円　＜　基準債権総額　＜　５０００万円　→　基準債権総額の１／１０


ここで、清算価値保障原則とは弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らないという要件となります。
小規模個人再生手続きにおいては債務者はこのような財産の全部あるいは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分自身が所有する財産の価値以上のものを分割弁済する必要があります。

ところで、破産手続きにおいては破産宣告時に破産者（債務者）が所有していた不動産、自動車、現金、預貯金、退職見込額の一定割合、生命保険解約払戻金などの財産は原則として換金処分されて債権者に配当されます。
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   <title>個人再生手続きとは</title>
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   <published>2007-09-01T08:24:03Z</published>
   <updated>2007-09-15T08:28:11Z</updated>
   
   <summary>個人再生手続きとは個人版の民事再生手続きのことであり、これは２０００年４月１日か...</summary>
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      個人再生手続きとは個人版の民事再生手続きのことであり、これは２０００年４月１日から施行されていた民事再生法の一部が２０００年秋の臨時国会において改正されました。

      これはすなわち、企業を対象とする再建型倒産処理手続きである民事再生手続きを個人債務者のために導入したものです。

そして、新破産法が２００４年５月２５日に成立しましたが同時に個人再生手続きの一部も改正が行われ、２００５年１月１日より施行されています。

実は個人再生手続きは元々、アメリカ連邦破産法をモデルにした手続きであり、例として、１０００万円の債務を抱えた多重債務者が１０００万円の債務の１／５に当たる２００万円を３年間で返済するという計画を立てて、この計画案に対して裁判所による認可が行われます。
認可後は計画通りに多重債務者が２００万円を３年間で返済で返済できれば残りの４／５の債務である８００万円が免除されるという手続きです。

従来の債務整理には任意整理、調停、自己破産という３種類の手続きしかありませんでしたが、この個人再生法という新しい債務整理手続きの追加施行により、多重債務者の取るべき債務整理の選択肢が増えたと同時に、より柔軟な対応が可能となりました。

つまり、多重債務者は自分自身の抱えている債務や収入、財産などに応じて自分自身に最もふさわしい債務整理法を自由に選択できるようになったわけです。

そして、個人再生手続きでは負債総額（住宅ローン、担保付債権のうち回収見込額、罰金等を除く）が５０００万円以下の個人であり、かつ将来において一定の収入を得る見込のある個人が利用することができます。

それから、個人再生手続きでは住宅を所有している人でも住宅ローン特則である住宅ローン特別条項を利用すれば自己破産と違って住宅を維持しながら債務整理することが可能となっています。

さて、個人再生手続きには債権者の消極的同意を必要とする小規模個人再生（個人事業者などが対象）と債権者の同意を必要としない給与所得者等再生（サラリーマン等が対象）の２種類の手続きがあります。


概ね、個人再生手続きの流れは以下のとおりです。

債務者　→　再生手続き開始の申し立て　→　地方裁判所　→　開始決定　→　債権の届出・調

査・確定　→　再生計画案の提出　①→　書面による決議（小規模個人再生の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　②→　意見聴取（給与所得者等再生の場合）

→　再生計画認可確定（再生手続きの終結）→　再生計画の変更　→　ハードシップ免責　

→　再生計画の遂行（完了）　
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