債務整理
債務整理には3つの方法があり、自己破産、民事再生、任意整理という内容になっています。
(1)自己破産
*借金が全額なくなる。
*財産は20万以上のものは処分される。
*職業において資格制限がある。
(2)民事再生
*借金は20%程度に圧縮される。
*財産は処分されない。
*職業の資格制限はない。
*圧縮された借金を3年間で返済する必要がある。
(3)任意整理
*利息が法定利息の範囲に減額される。
*財産は処分されない。
*職業の資格制限はない。
*基本的には借金の大幅な減額はない。
以上において自己破産は最も経済的メリットが大きいわけですが資格制限などのデメリットがあるため充分な検討を要します。
そして民事再生は自己破産と任意整理の中間的な位置にあります。
どちらを適用するかはそれぞれの多重債務者によってケースバイケースの対応が必要になります。
しかし上記いずれの方法を適用しても債務処理を行うと信用情報に登録されますので、5年から10年くらいは新たな借入やローンを組むことは不可能となります。
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