自己破産手続き

自己破産の手続きには2種類あって同時廃止と少額管財の手続きがあります。

同時廃止とは自己破産対象者に高価な財産がない場合であり、かつ免責についても問題がない場合で破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了する簡単な手続きです。

この期間は3ヶ月から4ヶ月で終了し原則として自己破産対象者が1回だけ裁判所に行けば手続き完了となります。

一方の少額管財とは自己破産対象者に高価な財産がある場合や免責不許可事由がある場合、裁判 所から別の弁護士が破産管財人として選任され、財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きです。

この手続きは同時廃止に比べて複雑になり6ヶ月くらいを要し自己破産対象者は裁判所と破産管財人の事務所へそれぞれ原則として1回だけ行く必要があります。


(自己破産の流れ)

(1)弁護士から受任通知を債権者に送付→債権者による支払い・取り立て中止

(2)弁護士による債権調査

(3)申し立て準備→1ヶ月から2ヶ月

(4)裁判所への申し立て→約2ヶ月

(5)弁護士と裁判所へ行く→1週間の期間で1度だけ

(6)免責決定 → 法的に借金がなくなる

(7)手続き完了


(自己破産の選択基準)

 まず自己破産の要件としては支払い不能であることで、すなわち借金返済が現在の収入や財産に よっては不可能であることが挙げられます。

 現在の借金額 ÷ 毎月の返済可能額 = 36ヶ月を超えているかどうか

 もし36ヶ月を超えていれば自己破産が検討されます。

(自己破産の公表)

 国が発行している官報に住所と氏名が記載されます。

(社会的影響)

 もしサラリーマンであれば企業が自己破産を理由に解雇することはできません。

(家族への影響)

 家族が保証人になっていない限りは家族への影響はありません。
 家族の者の財産が処分されることは原則としてありません。
 家族の者に対する職種の資格制限はありません。

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