民事再生手続き

民事再生手続きには以下の2種類があります。

(1)小規模個人再生

住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であって継続収入見込のある個人に適用できる手続きです。   
原則として3年間で支払う金額が最低弁済額あるいは自己破産した場合に債権者に配当される金額のうち、いずれか多い金額となります。
そして給与所得者再生と異なる点は債権者の過半数または債権額の50%以上の反対がないことが必要条件となります。


(2)給与所得者等再生
  
小規模個人再生を利用できる対象者で給与などの安定した収入があって収入の変動幅が小さい対象者に適用できる手続きです。

支払い額は最低弁済額と精算価値の他、収入から所得税などを控除後、政令で定められた生活費を差し引いた可処分所得の2年分のうちのいずれか多い金額となります。

その結果として通常、給与所得者再生のほうが小規模個人再生よりも返済額が高額となります。
   
ただし、小規模個人再生で要求される反対債権者の要件はなくなります。

以上のことから小規模個人再生と給与所得者等再生を比べると返済額が少ない小規模個人再生の方法がメリットがあるわけです。


法律で定められた最低弁済基準額は以下のとおりです。

① 借金総額が100万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・借金総額

② 借金総額が100万円以上で500万円未満・・・・・・100万円

③ 借金総額が500万円以上で1500万円・・・・・・・・借金総額の1/5

④ 借金総額が1500万円以上で3000万円・・・・・・・300万円

⑤ 借金総額が3000万円以上で5000万円・・・・・・・借金総額の1/10


以上において再生計画通りに返済が不可能となった場合は再生計画を見直し変更した上で2年間の支払い期間延長が認められる場合がありますが、それでも支払い不能の場合は結局自己破産となります。

しかし、減額後借金総額の3/4以上が返済完了で、かつ将来の支払いが不可能な場合においては免責が認められて自己破産を回避することが可能であり、これをハードシップ免責といっています。

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