任意整理手続き
任意整理のメリットは以下のとおりです。
*財産は処分されない。
*資格制限がない。
逆にデメリットは以下のとおりです。
*基本的に借金総額の大幅な減額はほとんどない。
*特定の債権者に対してのみ有効
任意整理の流れは以下のとおりです。
(1)代理人(弁護士、司法書士)による債権者への受任通知送付
(2)代理人による債権調査 → 約3ヶ月
(3)代理人と債権者との和解交渉 → 1ヶ月から2ヶ月
(4)和解成立
(5)和解契約に基づく支払い開始 → 原則として3年間分割払い
遅延損害金および将来利息は原則的にカットされる。
任意整理の場合に減額される借金の法定利息は以下のとおりです。
*借金額が10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20%
*借金額が10万円以上で100万円未満・・・・・・18%
*借金額が100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
一般的には消費者金融やクレジット金融は29%前後の高金利設定ですが法定金利は上記のように15%から20%の範囲と定めています。
それゆえ任意整理によってその差額を減額することが可能であり、場合によっては元本がゼロになるかあるいは過払い金が発生します。
その場合は逆にその金額が債務者に返還されることになるわけです。
通常、目安としては5,6年以上にわたって支払いが継続しているケースがそれに該当します。
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